民法
第371条
1
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
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出題実績(2)
第371条第1項
平成30年 午前第14問 肢4誤り
BのAに対する被担保債務につき債務不履行が生じた場合、その後にBがCから受領した乙建物の賃料は、Aに対する不当利得となる。
解説
誤りです。 債務不履行後に生じた果実(賃料)には抵当権の効力が及びますが(民法371条)、これは物上代位等によって差し押さえることができるという意味です。 当然に抵当権者の所有になるわけではないため、受領した賃料が直ちに不当利得になるわけではありません。
令和3年 午前第13問 肢3誤り
建物の抵当権者による当該建物の賃料請求権に対する物上代位権の行使は、被担保債権について債務不履行がなくても、することができる。
解説
誤りです。 抵当権者が賃料債権に対して物上代位権を行使できるのは、被担保債権について不履行があった後です(民法371条)。
この条文の狙われ方手段すり替え平成30年 午前第14問 肢4
攻撃句
「その後にBがCから受領した乙建物の賃料は、Aに対する不当利得となる。」
債務不履行後の賃料には抵当権が及び、物上代位などで回収する。不当利得として処理するのではない。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和3年 午前第13問 肢3
攻撃句
「被担保債権について債務不履行がなくても、することができる」
抵当権が賃料などの果実に及ぶのは債務不履行後。不履行前は物上代位できない。