民法
第395条抵当建物使用者の引渡しの猶予
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
- 1号競売手続の開始前から使用又は収益をする者
- 2号強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
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出題実績(2)
第395条第1項
Aの抵当権が実行され、Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合、買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物をDに引き渡す必要がない。
解説
正しいです。 抵当権設定登記後に対抗要件を備えた賃借権であっても、競売手続開始前から使用収益している等の要件を満たす場合は、買受人の買受けの時から6ヶ月間は明渡しが猶予されます(民法395条1項1号)。
抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ちに引き渡さなければならない。
解説
誤りです。 抵当権設定後の賃借権は抵当権者に対抗できませんが、競売手続開始前から使用収益している場合、買受人の買受け時から6ヶ月間の明渡し猶予が認められます(民法395条1項)。 直ちに引き渡す必要はありません。
攻撃句
「買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物をDに引き渡す必要がない。」
競売開始前から抵当建物を使う者は、買受けから6か月間、買受人への引渡しを猶予される。
攻撃句
「当該建物を直ちに引き渡さなければならない。」
競売前から抵当建物を使う者は、買受けから6か月間、直ちに引き渡さなくてよい。