民法
第382条抵当権消滅請求の時期
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抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
出題実績(1)
第382条第1項
平成31年 午前第14問 肢5正しい
抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、しなければならない。
解説
正しいです。 抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません(民法382条)。
この条文の狙われ方条文どおり平成31年 午前第14問 肢5
攻撃句
「抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に」
抵当権消滅請求は、競売による差押えの効力が生じる前にしなければならない。