民法
第381条
1
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第381条第1項
平成31年 午前第14問 肢4正しい
停止条件付きで抵当不動産を取得した者は、停止条件が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることができない。
解説
正しいです。抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができません(民法381条)。停止条件が成就するまでは、抵当不動産の所有権を確定的に取得したとはいえないためです。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午前第14問 肢4
攻撃句
「停止条件が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることができない」
停止条件付第三取得者は、条件が成就していない間、抵当権消滅請求をできない。