過去問クエスト

民法

第381条

1

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第381条第1項

平成31年 午前第14問 肢4正しい

停止条件付きで抵当不動産を取得した者は、停止条件が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることができない。

解説

正しいです。抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができません(民法381条)。停止条件が成就するまでは、抵当不動産の所有権を確定的に取得したとはいえないためです。

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この条文の狙われ方適用問題平成31年 午前第14問 肢4

攻撃句

停止条件が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることができない

停止条件付第三取得者は、条件が成就していない間、抵当権消滅請求をできない。

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