民法
第387条抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
1
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2
抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
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第387条第1項
平成28年 午後第15問 肢4誤り
乙区2番の賃借権について、賃料を減額する旨の変更の登記を申請する場合、Cは、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。
解説
先例は、登記された賃借権につき、民法387条1項の規定による同意の登記がなされている場合において、賃借人に有利となる賃料を減額する旨の変更登記を申請するときは、当該同意を与えた先順位抵当権者Cは、登記上の利害関係人に該当する、としています(平成15年12月25日民2.3817)。従って、本選択肢は誤りです。