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民法

第387条抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力

1

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

2

抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

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第387条第1項

平成28年 午後第15問 肢4誤り

乙区2番の賃借権について、賃料を減額する旨の変更の登記を申請する場合、Cは、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。

解説

誤りです。乙区3番のとおり、2番賃借権については、先順位の1番抵当権者Cが同意をし、その同意の登記がされています。この場合、賃借権はCに対抗することができます(民法387条1項)。賃料の減額は、賃借権の負担が付いたままの不動産の価値を下げる方向の変更であり、賃借権を対抗されるCに不利益となります。したがって、Cは、この変更の登記について登記上の利害関係を有する第三者に該当します(不動産登記法66条)。

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