民法
第388条法定地上権
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土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。 この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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出題実績(2)
第388条第1項
平成29年 午前第13問 肢3正しい
法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が定めなければならないものではなく、当事者間の合意で定めることもできる。
解説
正しいです。 法定地上権の地代は、まずは当事者間の協議で定めます。 協議が調わない場合に初めて、当事者の請求により裁判所が定めます(民法388条後段)。
令和4年 午前第12問 肢1正しい
法定地上権の成立要件が充足されていても法定地上権の成立は認めないという趣旨の特約を抵当権設定の当事者間において締結したとしても、法定地上権は成立する。
解説
正しいです。 法定地上権の規定(民法388条)は強行規定であり、当事者の特約によってその成立を排除することはできません(最判昭36.2.10)。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午前第13問 肢3
攻撃句
「地代は、当事者の請求により裁判所が定めなければならないものではなく、当事者間の合意で定めることもできる。」
地代は当事者が合意して決めてもよい。裁判所が定めるのは協議が調わない場合。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第12問 肢1
攻撃句
「法定地上権は成立する。」
法定地上権を成立させない特約があっても、第三者保護のため法定地上権は成立する。