民法
第390条抵当不動産の第三取得者による買受け
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抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
出題実績(1)
第390条第1項
令和6年 午前第14問 肢4誤り
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
解説
誤りです。 抵当不動産の第三取得者は、競売において買受人となることができます(民法390条)。 自ら買い受けて所有権を確保することが認められています。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午前第14問 肢4
攻撃句
「買受人となることができない」
抵当不動産の第三取得者も、その競売で買受人になれる。