過去問クエスト

民法

第390条抵当不動産の第三取得者による買受け

1

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる

出題実績(1

第390条第1項

令和6年 午前第14問 肢4誤り

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。

解説

誤りです。 抵当不動産の第三取得者は、競売において買受人となることができます(民法390条)。 自ら買い受けて所有権を確保することが認められています。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午前第14問 肢4

攻撃句

買受人となることができない

抵当不動産の第三取得者も、その競売で買受人になれる。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他