民法
第391条抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
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抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第391条第1項
令和6年 午前第14問 肢5誤り
抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
解説
誤りです。 第三取得者が不動産について必要費や有益費を支出した場合、競売代金から優先的に償還を受けることができます(民法391条)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午前第14問 肢5
攻撃句
「その支出した額の償還を受けることができない」
第三取得者は必要費・有益費を、他の債権者に優先して償還してもらえる。