民法
第396条抵当権の消滅時効
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抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
出題実績(1)
第396条第1項
令和7年 午前第15問 肢4誤り
抵当権を実行することができる時から民法第166条第2項の消滅時効期間が経過したときは、抵当権設定者は、抵当権者に対し、時効による抵当権の消滅を主張することができる。
解説
民法396条において「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。」と規定されていることから、誤りとなります
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和7年 午前第15問 肢4
攻撃句
「時効による抵当権の消滅を主張することができる」
設定者は、被担保債権と別に抵当権だけの時効消滅を主張できない。