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民法

第398条の10根抵当権者又は債務者の会社分割

1

元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

2

元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

3

前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

出題実績(1

第398条の10第1項

平成31年 午後第25問 肢1誤り

甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権が設定されており、当該根抵当権の元本確定前にBを吸収分割会社、Cを吸収分割承継会社とする会社分割があった場合において、会社分割を登記原因とする根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報を提供することを要する。

解説

誤りです。 会社分割による権利の承継は、法律上当然に生じる包括承継の一種です。根抵当権の元本確定前に会社分割があり、根抵当権を承継会社に移転させる場合(一部移転)、これは「特定承継(譲渡)」ではなく「会社分割」を原因とする移転であり、根抵当権設定者の承諾は不要です(民法398条の10参照)。

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