民法
第398条の11根抵当権の処分
元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。 ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
出題実績(3)
第398条の11第1項
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権の順位を譲渡することはできず、先順位の抵当権者から抵当権の順位を譲り受けることもできない。
解説
誤りです。 元本確定前であっても、他の債権者の利益のために「抵当権の順位の譲渡」や「放棄」をすることは可能です(民法398条の11第1項ただし書)。 根抵当権自体の処分(譲渡など)は制限されますが、順位の譲渡は認められています。
根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を他の債権の担保とすることができる。
解説
正しいです。 元本確定前であっても、根抵当権を「他の債権の担保(転根抵当)」とすることは可能です(民法398条の11第1項ただし書)。
根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその根抵当権又はその順位を譲渡し、又は放棄することができる。
解説
誤りです。 元本確定前においては、根抵当権の処分(譲渡、放棄、順位譲渡等)はできません(民法398条の11第1項)。 ただし、転根抵当(他の債権の担保とすること)は可能です。
攻撃句
「先順位の抵当権者から抵当権の順位を譲り受けることもできない」
根抵当権者自身による順位譲渡などは禁止されるが、他の抵当権者から順位譲渡を受けることは禁止されない。
攻撃句
「根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を他の債権の担保とすることができる」
根抵当権を別の債権の担保にすることは、設定者の承諾なしでもできる。
攻撃句
「その根抵当権又はその順位を譲渡し、又は放棄することができる」
元本確定前の根抵当権は、原則として譲渡・放棄などの処分ができない。