民法
第398条の3根抵当権の被担保債権の範囲
1
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2
債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。 ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
- 1号債務者の支払の停止
- 2号債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
- 3号抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
出題実績(1)
第398条の3第1項
令和5年 午前第15問 肢1誤り
根抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
解説
誤りです。 根抵当権においては、確定した元本および利息等の「全部」について、極度額を限度として行使できます(民法398条の3第1項)。 普通抵当権のような「最後の2年分」という制限はありません。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和5年 午前第15問 肢1
攻撃句
「その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる」
根抵当権は、極度額まで利息などの全部を担保する。普通抵当権の最後2年分という制限はない。