民法
第398条の4根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。 債務者の変更についても、同様とする。
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
関連条文
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参照元
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出題実績(3)
第398条の4第3項
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
解説
正しいです。 根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更は、元本の確定前に登記をしなければ、その効力を生じません(民法398条の4第3項)。 登記がなければ、変更しなかったものとみなされます。
根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更した場合において、元本の確定前にその変更について登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
解説
正しいです。 根抵当権の被担保債権の範囲の変更は、元本確定前に登記をしなければ、変更しなかったものとみなされます(民法398条の4第3項)。
攻撃句
「元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる」
担保する債権の範囲などの変更は、元本確定前に登記しなければ、変更しなかったものとみなす。
攻撃句
「元本の確定前にその変更について登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる」
担保する債権の範囲の変更は、元本確定前に登記しなければ、変更しなかったものとみなす。
第398条の4第2項
根抵当権者と根抵当権設定者が元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するときは、後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。
解説
誤りです。 元本確定前であれば、根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するのに、後順位抵当権者などの利害関係人の承諾は不要です(民法398条の4第2項)。
攻撃句
「後順位の抵当権者の承諾を得なければならない」
担保する債権の範囲や債務者の変更に、後順位抵当権者などの承諾は要らない。