過去問クエスト

民法

第404条法定利率

1

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2

法定利率は、年三パーセントとする。

3

前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4

各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5

前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

出題実績(1

第404条第1項

平成30年 午後第23問 肢5正しい

利息に関する定め及び損害金に関する定めがいずれもないA株式会社を登記名義人とする質権の登記がされている土地について、不動産登記法第70条第3項後段の規定に基づき当該質権の登記の抹消を申請する場合には、被担保債権に加え、年6分の割合によるその利息及び損害金に相当する金銭をも供託したことを証する情報を提供することを要する。

解説

正しいです。所在不明の質権者を相手に供託して抹消する場合、利息や損害金の定めが登記されていなくても、法定利息を含めた全額を供託する必要があります。※本問はH30当時の出題で、「年6分」は旧商法514条による商事法定利率を前提としています。旧商法514条は令和2年4月1日施行の改正により削除され、現在は民法404条の法定利率(年3%、3年ごとに変動)に一本化されています。

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