民法
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
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利息の支払が延滞し、債権者が民法405条により利息を元本に組み入れる意思表示をした場合、抵当権の変更登記の登記原因日付はいつか
元本組入の意思表示が債務者に到達した日です。ただし催告と同時に元本組入の日を通知した場合はその日となります。
利息の支払が一定期間以上延滞し、債権者が催告をしても支払わないとき、何ができる?
延滞利息を元本に組み入れることができます。延滞期間は1年分以上です。
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