民法
第407条選択権の行使
1
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
2
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
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