民法
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
選択債権で、弁済期にある場合に相手方が催告をしても選択がなかったとき、どうなる?
選択権は相手方に移転します。
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