民法
第423条の4相手方の抗弁
1
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
出題実績(1)
第423条の4第1項
令和5年 午前第17問 肢5誤り
AがBに対して金銭債権である甲債権を有し、BがCに対して金銭債権である乙債権を有している場合において、Aが、乙債権を代位行使して、自己にその金銭の支払をするように求めたときは、CがBに対して乙債権につき同時履行の抗弁権を有していても、Cは、Aに対して、その同時履行の抗弁権をもって対抗することはできない。
解説
誤りです。 債権者代位権を行使された相手方(C)は、債務者(B)に対して主張できる抗弁(同時履行の抗弁権など)をもって、代位債権者(A)に対抗することができます(民法423条の4)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第17問 肢5
攻撃句
「その同時履行の抗弁権をもって対抗することはできない」
第三債務者は、債務者への同時履行の抗弁などを、代位債権者にも対抗できる。