民法
第423条の5債務者の取立てその他の処分の権限等
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債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。 この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
出題実績(1)
第423条の5第1項
令和5年 午前第17問 肢4正しい
AがBに対して甲債権を有し、BがCに対して乙債権を有している場合には、Aが、Cに対して乙債権の代位行使に係る訴えを提起し、Bに対して訴訟告知をした後であっても、Bは、乙債権を第三者Dに譲渡することができる。
解説
正しいです。 債権者代位権の行使は、債務者の処分権限を完全に奪うものではないため、債務者は被代位権利を第三者に譲渡すること自体は可能(譲渡契約は有効)と解されています。ただし、相手方が通知等を受けた後は、債務者はその処分をもって代位債権者に対抗することはできません(民法423条の5)。本問は「譲渡することができる」という記述なので、行為自体は可能という意味で正しいとなります。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第17問 肢4
攻撃句
「乙債権を第三者Dに譲渡することができる」
債権者が代位行使していても、債務者はその権利をDへ譲渡できる。