民法
第423条の5債務者の取立てその他の処分の権限等
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債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。 この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
出題実績(1)
第423条の5第1項
令和5年 午前第17問 肢4正しい
AがBに対して甲債権を有し、BがCに対して乙債権を有している場合には、Aが、Cに対して乙債権の代位行使に係る訴えを提起し、Bに対して訴訟告知をした後であっても、Bは、乙債権を第三者Dに譲渡することができる。
解説
正しいです。債権者が被代位権利を行使しても、債務者は、被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられません(民法423条の5前段)。代位訴訟を起こした債権者は債務者に訴訟告知をしなければなりませんが(民法423条の6)、告知を受けたからといって債務者の処分が禁じられるわけではありません。したがって、Bは乙債権をDに譲渡することができます。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第17問 肢4
攻撃句
「乙債権を第三者Dに譲渡することができる」
債権者が代位行使していても、債務者はその権利をDへ譲渡できる。