民法
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
債権者代位訴訟を提起したとき、債権者が債務者に訴訟告知すべき時期は?
遅滞なくです。
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