民法
第424条の4過大な代物弁済等の特則
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債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第424条の4第1項
令和6年 午前第16問 肢3誤り
BがCに対して負う1000万円の債務について、時価3000万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において、B及びCがAを害することを知っていたときは、Aは、Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える2000万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる。
解説
誤りです。 過大な代物弁済(民法424条の4)については、債務者が「支払不能」であることは要件とされていません。 受益者の受けた給付が消滅した債務額より過大であれば、その過大な部分(2000万円部分)について取消請求が可能です。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和6年 午前第16問 肢3
攻撃句
「Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り」
過大な代物弁済は、一般要件を満たせば超過部分を取り消せる。支払不能時にした場合だけではない。