民法
第424条の5転得者に対する詐害行為取消請求
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債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
- 1号その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
- 2号その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
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出題実績(1)
第424条の5第1項
令和6年 午前第16問 肢4正しい
Bが、Aを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低額でCに売却し、その後、DがCから甲土地を買い受けた場合には、Aは、C及びDが、甲土地をそれぞれ取得した当時、Bの行為が債権者を害することを知っていたときに限り、Dの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる。
解説
正しいです。 転得者(D)に対して詐害行為取消請求をするには、受益者(C)が悪意であり、かつ転得者(D)も転得の当時に悪意(債権者を害することを知っていたこと)であることが必要です(民法424条の5)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第16問 肢4
攻撃句
「C及びDが、甲土地をそれぞれ取得した当時、Bの行為が債権者を害することを知っていたときに限り」
転得者C・Dへの取消請求は、それぞれ取得時に債権者を害することを知っていた場合だけできる。