民法
第442条連帯債務者間の求償権
1
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2
前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第442条第1項
令和4年 午前第16問 肢4誤り
当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担する場合において、連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その連帯債務者は、その弁済額が自己の負担部分を超えていなければ、他の連帯債務者に対して求償することはできない。
解説
誤りです。 連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その弁済額が自己の負担部分を超えているかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じて求償することができます(民法442条1項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第16問 肢4
攻撃句
「自己の負担部分を超えていなければ、他の連帯債務者に対して求償することはできない。」
連帯債務者は、自分の負担部分を超えて免責を得ていなくても、他の連帯債務者に求償できる。