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民法

第441条相対的効力の原則

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第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第441条第1項

令和4年 午前第16問 肢5正しい

連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた後、他の連帯債務者が債務の全額を弁済したときは、債務の免除を受けた連帯債務者は、債務の免除を受けたことを理由に、求償を拒むことはできない。

解説

正しいです。 連帯債務者の一人に対する免除は相対効(他の債務者に影響しない)です(民法441条)。 したがって、他の債務者が全額弁済すれば、免除を受けた債務者に対しても求償できます(免除は債権者と債務者間の問題にすぎません)。

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この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第16問 肢5

攻撃句

債務の免除を受けた連帯債務者は、債務の免除を受けたことを理由に、求償を拒むことはできない。

一人への免除は他の連帯債務者に及ばない。全額弁済した者は、免除を受けた者にも求償できる。

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