民法
第465条の10契約締結時の情報の提供義務
1
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
- 1号財産及び収支の状況
- 2号主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
- 3号主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2
主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3
前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
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出題実績(1)
第465条の10第1項
令和6年 午前第17問 肢5正しい
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
解説
正しいです。 主たる債務者は、事業用債務の保証を個人に委託するときは、自己の財産状況や他の債務の状況等の情報を提供しなければなりません(民法465条の10)。