民法
第466条債権の譲渡性
1
債権は、譲り渡すことができる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
関連条文
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出題実績(1)
第466条第3項
令和3年 午前第12問 肢4誤り
当事者が譲渡を禁止する旨の意思表示をした債権を目的とする質権の設定は、その意思表示がされたことを質権者が知っていたときは、無効である。
解説
誤りです。 譲渡制限特約のある債権であっても、質権の設定自体は有効です。 ただし、悪意または重過失の質権者に対し、債務者は履行を拒むことができます(民法466条3項)。
この条文の狙われ方手段すり替え令和3年 午前第12問 肢4
攻撃句
「知っていたときは、無効である」
譲渡制限を知る質権者にも質権は有効。債務者は履行を拒めるが、質権自体を無効にはできない。