民法
第466条の6将来債権の譲渡性
1
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2
債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
3
前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第466条の6第1項
令和7年 午前第16問 肢3正しい
将来債権の譲渡がされた後、債務者対抗要件を具備する前にその将来債権について譲渡禁止の意思表示がされた場合には、債務者は、譲受人がそのことを知らず、知らなかったことについて重大な過失がなかったときであっても、譲受人に対してその債務の履行を拒むことができる。
解説
正しいです。将来債権の譲渡後、対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされた場合、譲受人はその意思表示を知っていたものとみなされます(民法466条の6)。そのため、善意・無重過失でも債務者は履行を拒めます。