民法
第492条弁済の提供の効果
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債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
出題実績(1)
第492条第1項
令和2年 午後第10問 肢5正しい
賃料の支払日が「毎月末日」とされている建物の賃貸借契約において、賃借人が毎月末日に当月分の賃料につき弁済の提供をした場合において、賃貸人が3か月にわたりその受領を拒んでいるときは、賃借人は、その3か月分の賃料について、供託日までの遅延損害金を付すことなく供託をすることができる。
解説
正しいです。弁済の提供をすることにより、債務者は履行遅滞の責任を免れることができます(民法492条)。受領拒否があれば供託も可能です。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午後第10問 肢5
攻撃句
「その3か月分の賃料について、供託日までの遅延損害金を付すことなく供託をすることができる」
弁済を提供した時から債務不履行責任を免れるため、その後の供託に遅延損害金は要らない。