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民法

第493条弁済の提供の方法

1

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。 ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

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2

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