民法
第494条供託
1
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。 この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
- 1号弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
- 2号債権者が弁済を受領することができないとき。
2
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。 ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
関連条文
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参照元
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