過去問クエスト

民法

第506条相殺の方法及び効力

1

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。 この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

2

前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

この条文を30秒確認

1

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他