民法
第507条履行地の異なる債務の相殺
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相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。 この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
出題実績(1)
第507条第1項
令和3年 午前第17問 肢4正しい
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。
解説
正しいです。 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができます(民法507条)。 この場合、相殺をする者は相手方に対して、これによって生じた損害を賠償する必要があります。
この条文の狙われ方条文どおり令和3年 午前第17問 肢4
攻撃句
「相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。」
双方の債務の履行地が違っても相殺できる。ただし生じた損害は賠償する。