民法
第509条不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
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次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
- 1号悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
- 2号人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
出題実績(1)
第509条第1項
令和3年 午前第17問 肢2誤り
債務不履行に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は、その損害賠償請求権が人の生命又は身体の侵害によるものであっても、することができる。
解説
誤りです。人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者(加害者)は、相殺をもって債権者(被害者)に対抗することができません(民法509条2号)。これは、不法行為によるものか債務不履行によるものかを問わず適用されます。したがって、損害賠償請求権を受働債権とする相殺(加害者側からの相殺)はすることができないため、本肢は誤りです。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午前第17問 肢2
攻撃句
「人の生命又は身体の侵害によるものであっても、することができる」
生命・身体侵害の損害賠償債務を受働債権とする相殺はできない。