民法
第508条時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
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時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
出題実績(1)
第508条第1項
令和3年 午前第17問 肢1誤り
時効によって債権が消滅した場合において、その消滅時効期間が経過する以前にその債権の債務者が債権者に対する反対債権を有していたときは、その消滅時効期間が経過する以前に反対債権の弁済期が現実に到来していたかどうかにかかわらず、時効によって消滅した債権の債権者は、その債権を自働債権とし、その反対債権を受働債権として、相殺をすることができる。
解説
誤りです。 時効消滅した債権で相殺するには、消滅時効期間が経過する以前に「相殺適状」にあったことが必要です(民法508条)。 相殺適状といえるためには、反対債権(受働債権)の弁済期が現実に到来していなければなりません(最判平25.2.28)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和3年 午前第17問 肢1
攻撃句
「その消滅時効期間が経過する以前に反対債権の弁済期が現実に到来していたかどうかにかかわらず」
時効消滅した債権で相殺するには、消滅前に弁済期が来るなど相殺適状にあったことが必要。