民法
第538条第三者の権利の確定
1
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
2
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第538条第2項
令和4年 午前第17問 肢4誤り
AとBが、Aを諾約者とし、Bを要約者として、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合において、Cが受益の意思表示をした後に、AがCに対する履行をしないときは、BはCの承諾を得ることなく、契約を解除することができる。
解説
誤りです。第三者のためにする契約において、第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、当該契約の相手方(要約者)は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができません(民法538条2項)。したがって、Cが受益の意思表示をし、Cの権利が発生した後においては、Bは、Cの承諾を得なければ、契約を解除することができません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第17問 肢4
攻撃句
「Cの承諾を得ることなく、契約を解除することができる」
受益の意思表示後に契約を解除するには、受益者Cの承諾が必要。