民法
第539条債務者の抗弁
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債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第539条第1項
令和4年 午前第17問 肢2誤り
AとBが、Aを諾約者とし、Bを要約者として、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合には、Aが錯誤を理由にその意思表示の取消しをしたとしても、Cは自らが当該錯誤について善意かつ無過失であることを主張して、その契約に基づく履行を求めることができる。
解説
誤りです。 諾約者は、要約者との契約に基づく抗弁(錯誤による取消し等)をもって、受益者に対抗することができます(民法539条)。 受益者は契約の効果を直接受ける者であり、民法95条4項などの「第三者」として保護される立場にはないと解されています。