民法
第552条定期贈与
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定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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出題実績(1)
第552条第1項
令和6年 午前第18問 肢3正しい
AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。
解説
正しいです。 定期の給付を目的とする贈与(定期贈与)は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失います(民法552条)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第18問 肢3
攻撃句
「死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う」
定期贈与は、贈与者か受贈者が死亡すれば効力を失う。