民法
第551条贈与者の引渡義務等
1
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第551条第2項
令和6年 午前第18問 肢5正しい
Aが、BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。
解説
正しいです。 負担付贈与においては、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負います(民法551条2項)。 しかし、本問ではBの負担額(2000万円)は甲建物の実際の価値(3000万円)を超えていないため、Aは担保責任を負わず、Bは減額請求できません。