民法
第563条買主の代金減額請求権
1
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
- 1号履行の追完が不能であるとき。
- 2号売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 3号契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
- 4号前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3
第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
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出題実績(1)
第563条第2項
令和3年 午前第18問 肢2正しい
売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するために、履行の追完の催告をすることを要しない。
解説
正しいです。 代金減額請求をするには原則として追完の催告が必要ですが、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告をすることなく直ちに代金減額請求ができます(民法563条2項2号)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第18問 肢2
攻撃句
「履行の追完の催告をすることを要しない」
売主が追完拒絶を明示したなら、買主は催告なしで直ちに代金減額を請求できる。