民法
第564条買主の損害賠償請求及び解除権の行使
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前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第564条第1項
令和3年 午前第18問 肢4誤り
売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても、売主の責めに帰すべき事由がないときは、買主は、その不適合を理由として、当該売買契約の解除をすることができない。
解説
誤りです。 契約不適合を理由とする解除については、売主の帰責事由は不要です(民法564条、541条)。 売主の過失がなくても、要件を満たせば買主は契約を解除できます。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和3年 午前第18問 肢4
攻撃句
「売主の責めに帰すべき事由がないときは、買主は、その不適合を理由として、当該売買契約の解除をすることができない」
契約不適合による解除に、売主の帰責事由は要らない。