民法
第573条代金の支払期限
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売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
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出題実績(1)
第573条第1項
令和3年 午前第18問 肢1誤り
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものとみなされる。
解説
誤りです。 目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払時期についても、同一の期限を付したものと「推定」されます(民法573条)。 「みなされる」わけではありません。
この条文の狙われ方手段すり替え令和3年 午前第18問 肢1
攻撃句
「同一の期限を付したものとみなされる」
引渡期限と代金支払期限を同じとするのは「推定」。反証できない「みなし」ではない。