民法
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきとき、支払場所は?
引渡しの場所で支払わなければなりません。引渡しと同時に、引渡しの場所でです。
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