民法
第575条果実の帰属及び代金の利息の支払
1
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2
買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。 ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
出題実績(1)
第575条第1項
令和3年 午前第18問 肢3誤り
売主が売買の目的物の引渡しを遅滞しているときは、買主に対して現実に目的物の引渡しがされていなくとも、売買の目的物から生じた果実は買主に帰属する。
解説
誤りです。 まだ引き渡されていない目的物から生じた果実は、売主に帰属します(民法575条1項)。 たとえ売主が引渡しを遅滞していたとしても、引渡し前であれば果実は売主のものとなります(大判大13.9.24)。
この条文の狙われ方主体すり替え令和3年 午前第18問 肢3
攻撃句
「売買の目的物から生じた果実は買主に帰属する」
引渡し前の目的物から生じた果実は、売主が遅滞していても売主に帰属する。買主ではない。