過去問クエスト

民法

第575条果実の帰属及び代金の利息の支払

1

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する

2

買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。 ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

出題実績(1

第575条第1項

令和3年 午前第18問 肢3誤り

売主が売買の目的物の引渡しを遅滞しているときは、買主に対して現実に目的物の引渡しがされていなくとも、売買の目的物から生じた果実は買主に帰属する。

解説

誤りです。 まだ引き渡されていない目的物から生じた果実は、売主に帰属します(民法575条1項)。 たとえ売主が引渡しを遅滞していたとしても、引渡し前であれば果実は売主のものとなります(大判大13.9.24)。

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この条文の狙われ方主体すり替え令和3年 午前第18問 肢3

攻撃句

売買の目的物から生じた果実は買主に帰属する

引渡し前の目的物から生じた果実は、売主が遅滞していても売主に帰属する。買主ではない。

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