民法
第589条利息
1
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
関連条文
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出題実績(1)
第589条第1項
令和2年 午前第19問 肢3誤り
消費貸借契約において利息に関する特約がなかった場合は、貸主は、借主に対して法定利率による利息を請求することができる。
解説
誤りです。 貸主は、特約がなければ借主に対して利息を請求することができません(民法589条1項)。 民法上の消費貸借は原則として無利息です。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和2年 午前第19問 肢3
攻撃句
「借主に対して法定利率による利息を請求することができる」
利息の特約がなければ、貸主は法定利率による利息も請求できない。