民法
第590条貸主の引渡義務等
1
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2
前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第590条第2項
令和2年 午前第19問 肢5正しい
貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
解説
正しいです。 貸主から引き渡された物が契約内容に適合しないものであるときは、借主は、引き渡された物の価額を返還することができます(民法590条2項)。 代替物を調達して返還する必要はありません。
この条文の狙われ方条文どおり令和2年 午前第19問 肢5
攻撃句
「貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる」
消費貸借の目的物が契約不適合なら、借主はその物の価額を返還できる。