民法
第591条返還の時期
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
関連条文
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出題実績(3)
第591条第2項
借主は、消費貸借契約において返還の時期が定められていた場合であっても、いつでも返還をすることができる。
解説
正しいです。 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができます(民法591条2項)。 ただし、返還時期を定めていた場合に、期限前の返還によって貸主に損害が生じたときは、借主はその損害を賠償する必要があります(同条3項)。
攻撃句
「返還の時期が定められていた場合であっても、いつでも返還をすることができる」
借主は返還時期の定めがあっても、いつでも返還できる。
第591条第1項
消費貸借契約において返還の時期が定められていなかった場合において、貸主が期間を明示せずに返還の催告をしたときであっても、借主が催告を受けた時から返還の準備をするのに相当な期間を経過したときは、借主は、返還義務について遅滞の責任を負う。
解説
正しいです。 返還時期の定めのない消費貸借において、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(民法591条1項)。 期間を定めずに催告した場合でも、催告の時から相当期間が経過すれば、借主は履行遅滞の責任を負います(大判昭5.1.29)。
返還時期の定めのない貸金の返還債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
解説
誤りです。 返還時期の定めのない消費貸借においては、貸主が相当の期間を定めて催告をし、その「相当期間が経過した時」から遅滞の責任を負います(民法591条1項、412条3項)。 請求を受けた時(即時)ではありません。
攻撃句
「期間を明示せずに返還の催告をした」
返還時期のない消費貸借は、期間を示さず催告しても、相当期間が過ぎれば借主が遅滞に陥る。
攻撃句
「履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」
返還時期のない消費貸借は、単なる請求でなく、相当期間を定めた催告が必要。