民法
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
使用貸借は要物契約?
いいえ。諾成契約です。引渡しの約束と返還の約束で成立します。
使用貸借と賃貸借の最大の違いは?
対価の有無です。使用貸借は無償、賃貸借は有償です。
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