民法
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
借主が借用物を受け取る前に貸主は解除できる?
原則できます。ただし、書面による使用貸借の場合は解除できません。
使用貸借で、借主が借用物を受け取る前に貸主が契約を解除できる?
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