過去問クエスト

民法

第599条借主による収去等

1

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。 ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

2

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

3

借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。 ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他