民法
第599条借主による収去等
1
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。 ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3
借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。 ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文