民法
第600条損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
1
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2
前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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出題実績(1)
第600条第1項
令和4年 午前第18問 肢1正しい
契約の本旨に反する借主の使用又は収益によって生じた損害の賠償請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
解説
正しいです。 使用貸借の借主の用法違反等による損害賠償請求権は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければ、時効によって消滅します(民法600条1項)。 記述は「完成しない」となっていますが、1年の期間制限があるという趣旨で、返還から1年は権利行使可能という意味で正しいと解釈されます(または1年で時効消滅する)。 ※正確には「返還を受けた時から1年を経過したときは、時効によって消滅する」ですが、試験対策上は正しい記述です。